問題
代表取締役Aが、取締役会の決議を欠いたまま「重要な財産の処分」に当たる会社所有の不動産を善意の第三者Bに売却した。この行為の効力に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1取締役会の決議を欠く重要な財産の処分も対外的には原則有効だが、相手方が決議を欠くことを知りまたは知り得た場合は無効となりうる。
- 2取締役会決議を欠く行為は、相手方の善意悪意にかかわらず常に無効である。
- 3代表取締役の行為は内部手続にかかわらず常に有効で、相手方が悪意でも会社は無効を主張できない。
- 4代表取締役は重要財産の処分を取締役会決議なしに単独で適法に行える。
正解
1. 取締役会の決議を欠く重要な財産の処分も対外的には原則有効だが、相手方が決議を欠くことを知りまたは知り得た場合は無効となりうる。
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解説
重要な財産の処分は取締役会の決議を要する(会社法362条4項1号)が、判例は、代表取締役が決議を経ずにした取引も内部的意思決定を欠くにとどまり対外的には原則有効としつつ、相手方が決議の不存在を知りまたは知ることができたとき(悪意・有過失)に限り会社は無効を主張できるとする。これは取引の安全と会社利益の調整である。したがって相手方の善意悪意を問わず常に無効とする選択肢や、悪意でも常に有効とする選択肢は誤り。実務では重要取引の際に取締役会議事録の提示を求め、相手方の善意を担保することが行われる。
一問一答
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