問題
取締役の選任・終任に関する記述として、適切でないものはどれか。
選択肢
- 1取締役は株主総会の決議によって選任される。
- 2取締役会設置会社では、取締役は3人以上でなければならない。
- 3取締役はいつでも株主総会の決議によって解任できるが、正当な理由なく任期途中で解任された取締役は会社に損害賠償を請求できる場合がある。
- 4取締役の任期は、公開・非公開を問わず一律に10年と定められている。
正解
4. 取締役の任期は、公開・非公開を問わず一律に10年と定められている。
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解説
取締役の任期は原則として選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであり(会社法332条1項)、公開会社ではこれを伸長できない。一方、非公開会社(監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社を除く)では定款で最長10年まで伸長できる(同2項)。よって「一律10年」は誤り。取締役は株主総会の普通決議で選任され(会社法329条)、いつでも解任できるが、正当な理由なく任期途中で解任された取締役は会社に損害賠償を請求できる(会社法339条2項)。取締役会設置会社は取締役3人以上が必要である(会社法331条5項)。
一問一答
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