問題
取締役会の権限と運営に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その全員の賛成を要する。
- 2取締役会は、業務執行の決定、取締役の職務執行の監督、代表取締役の選定・解職を行う。
- 3取締役は、代理人を出席させて取締役会の議決権を行使させることができる。
- 4重要な財産の処分や多額の借財は、取締役会設置会社でも代表取締役が単独で決定できる。
正解
2. 取締役会は、業務執行の決定、取締役の職務執行の監督、代表取締役の選定・解職を行う。
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解説
取締役会は、業務執行の決定・取締役の職務執行の監督・代表取締役の選定および解職を職務とする(会社法362条2項)。決議は議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、出席取締役の過半数の賛成で成立する(会社法369条1項。全員賛成ではない)。取締役の地位は個人的信頼に基づくため、代理人による議決権行使は認められない。また重要な財産の処分・譲受け、多額の借財、支配人その他重要な使用人の選解任、重要な組織の設置等は取締役会の専決事項であり、代表取締役へ委任できない(会社法362条4項)。これにより業務執行の慎重さと相互監視が確保される。
一問一答
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