株式会社の組織と運営出題頻度 2/3
会計監査人
かいけいかんさにん
定義
計算書類等を会計監査する機関。公認会計士または監査法人でなければならない。
詳細解説
会計監査人は会社の計算書類およびその附属明細書等を監査する機関で、公認会計士または監査法人に限られる(会社法337条)。大会社(資本金5億円以上または負債200億円以上)および指名委員会等設置会社・監査等委員会設置会社では設置が義務づけられる。会計の専門家による外部監査を通じて計算書類の信頼性を高め、株主・債権者を保護する趣旨である。任期は1年だが定時総会で別段の決議がなければ再任とみなされる。職務上、会計帳簿の閲覧や子会社調査の権限を有し、独立性確保のための報酬決定や解任・不再任に関する特則が設けられている。
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株式会社の組織と運営
監査役に関する記述として、適切でないものはどれか。
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会計監査人に関する記述として、最も適切なものはどれか。
株式会社の組織と運営
会社の計算書類等に関する記述として、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 会計監査人とは何ですか?
A. 計算書類等を会計監査する機関。公認会計士または監査法人でなければならない。
Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?
A. 株式会社の組織と運営の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。