問題
監査役に関する記述として、適切でないものはどれか。
選択肢
- 1監査役は取締役の職務執行を監査し、監査報告を作成する。
- 2監査役の権限は、原則として業務監査と会計監査の双方に及ぶ。
- 3監査役は取締役を兼ねることはできないが、当該会社の支配人その他の使用人は兼ねることができる。
- 4監査役設置会社では、監査役は取締役会に出席し、必要があるときは意見を述べなければならない。
正解
3. 監査役は取締役を兼ねることはできないが、当該会社の支配人その他の使用人は兼ねることができる。
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解説
監査役は、その地位の独立性・中立性を確保するため、当該会社およびその子会社の取締役・支配人その他の使用人、子会社の会計参与・執行役を兼ねることができない(兼任禁止、会社法335条2項)。したがって支配人等を兼ねられるとの選択肢は誤り。監査役は取締役の職務執行を監査して監査報告を作成し(会社法381条)、その権限は原則として業務監査と会計監査の双方に及ぶ(非公開会社では定款で会計監査限定も可)。また取締役会に出席して必要に応じ意見を述べる義務を負う(会社法383条)。監査役の独立性は、経営の適法性を担保するガバナンスの要である。
一問一答
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