株式会社の組織と運営出題頻度 3/3
監査役
かんさやく
定義
取締役の職務執行を監査する役員。原則として業務監査と会計監査の双方を行う。
詳細解説
監査役は取締役の職務執行を監査する機関で、株主総会の普通決議で選任される(会社法329条)。職務には会計監査のみならず業務監査が含まれ、取締役の行為が法令・定款に適合するかを監督する適法性監査を中心とする。独立性確保のため任期は原則4年と取締役より長く、取締役・使用人との兼任が禁止され、選任議案への同意権や報酬等についての特則がある。いつでも事業報告を求め業務財産の状況を調査でき、取締役の違法行為に対する差止請求権を持つ。非公開会社では定款で監査の範囲を会計に限定できる。
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関連用語
よくある質問
Q. 監査役とは何ですか?
A. 取締役の職務執行を監査する役員。原則として業務監査と会計監査の双方を行う。
Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?
A. 株式会社の組織と運営の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。