問題
会計監査人に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1会計監査人はすべての株式会社に設置が義務づけられている。
- 2会計監査人は、公認会計士または監査法人でなければならない。
- 3会計監査人は、取締役の業務執行の妥当性についても監査する権限を有する。
- 4会計監査人は株主総会ではなく取締役会の決議によって選任される。
正解
2. 会計監査人は、公認会計士または監査法人でなければならない。
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解説
会計監査人は公認会計士または監査法人でなければならない(会社法337条1項)。設置義務があるのは大会社(資本金5億円以上または負債総額200億円以上)、監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社であり、すべての株式会社に義務づけられているわけではない(会社法328条等)。会計監査人の職務は計算書類等の監査であって、業務執行の妥当性監査は行わない。選任・解任・不再任は株主総会の決議事項である(会社法329条・339条)。会計監査人は会計の専門家として計算書類の信頼性を担保し、監査役・監査委員会と連携して財務報告の適正性を確保する役割を担う。
一問一答
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