問題
会社の計算書類等に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1計算書類は、作成後直ちに廃棄してよく、保存義務はない。
- 2各事業年度に係る計算書類とは、貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書・個別注記表をいう。
- 3計算書類は、取締役会の承認のみで足り、定時株主総会への提出・報告は不要である。
- 4事業報告は計算書類に含まれ、会計監査人の監査の対象となる。
正解
2. 各事業年度に係る計算書類とは、貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書・個別注記表をいう。
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解説
各事業年度に係る計算書類とは、貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書・個別注記表の4つをいい、これに附属明細書を加えたものを作成する義務がある(会社法435条2項、計算規則)。計算書類等は作成した時から10年間保存しなければならず(会社法435条4項)、廃棄してよいとの選択肢は誤り。計算書類は監査・取締役会の承認を経て定時株主総会に提出し、原則として承認を受ける(会計監査人設置会社で要件を満たせば報告で足りる場合もある、会社法438条・439条)。事業報告は計算書類とは別個の書類であり、その内容は会計監査人の監査対象外(監査役等の監査対象)である点も区別が必要である。
一問一答
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