株式会社の組織と運営出題頻度 3/3
善管注意義務
ぜんかんちゅういぎむ
定義
取締役等がその地位・職業上通常期待される程度の注意をもって職務を行う義務。委任関係から生じる。
詳細解説
善管注意義務(善良な管理者の注意義務)は、取締役と会社の委任関係に基づき、民法644条を介して課される一般的な注意義務である。取締役の地位にある者として通常払うべき注意を尽くして職務を遂行しなければならず、これを怠れば任務懈怠として損害賠償責任を負う。経営判断には不確実性が伴うため、判断の前提となる事実の認識に不注意な誤りがなく、意思決定の過程・内容が著しく不合理でなければ義務違反を問われないとする経営判断の原則が判例上認められている。忠実義務と並ぶ取締役の基本的義務である。
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株式会社の組織と運営
取締役の選任・終任に関する記述として、適切でないものはどれか。
株式会社の組織と運営
取締役会の権限と運営に関する記述として、最も適切なものはどれか。
株式会社の組織と運営
代表取締役Aが、取締役会の決議を欠いたまま「重要な財産の処分」に当たる会社所有の不動産を善意の第三者Bに売却した。この行為の効力に関する記述として、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 善管注意義務とは何ですか?
A. 取締役等がその地位・職業上通常期待される程度の注意をもって職務を行う義務。委任関係から生じる。
Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?
A. 株式会社の組織と運営の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。