株式会社の組織と運営出題頻度 3/3
任務懈怠責任
にんむけたいせきにん
定義
取締役等がその任務を怠って会社に損害を与えた場合に負う、会社に対する損害賠償責任。
詳細解説
任務懈怠責任は、取締役・監査役・執行役等の役員等がその任務を怠ったときに、これによって会社に生じた損害を賠償する責任である(会社法423条1項)。善管注意義務・忠実義務違反、競業・利益相反取引、違法配当への関与などが典型である。原則として過失責任であり責任を追及する側が任務懈怠を立証するが、利益相反取引では任務懈怠が推定されるなどの加重がある。株主総会の特別決議による一部免除や、定款に基づく責任限定契約・取締役会決議による軽減の制度がある一方、自己のためにした直接取引などは免除・軽減が制限される。
「任務懈怠責任」が出る問題に挑戦
読んだ内容は“思い出す”ほど記憶に残ります。解答・解説つき・完全無料で確認できます。
株式会社の組織と運営
取締役の善管注意義務および忠実義務に関する記述として、適切でないものはどれか。
株式会社の組織と運営
取締役Aが、自己が所有する土地を会社に売却しようとしている。利益相反取引の規制に関する記述として、適切でないものはどれか。
株式会社の組織と運営
取締役の会社に対する任務懈怠責任に関する記述として、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 任務懈怠責任とは何ですか?
A. 取締役等がその任務を怠って会社に損害を与えた場合に負う、会社に対する損害賠償責任。
Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?
A. 株式会社の組織と運営の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。