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株式会社の組織と運営出題頻度 2/3

会社分割

かいしゃぶんかつ

定義

会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を他の会社に承継させる組織再編。

詳細解説

会社分割は、会社(分割会社)が事業に関して有する権利義務の全部または一部を、既存の会社に承継させる吸収分割と、新たに設立する会社に承継させる新設分割に分けられる(会社法2条29号・30号)。承継は部分的包括承継であり、個々の契約相手の同意なく権利義務が移転する点で事業譲渡と異なる。手続は分割契約・計画の作成、事前開示、株主総会の特別決議、債権者異議手続等を要する。承継されない債務の債権者を害する濫用的会社分割に対しては、残存債権者が承継会社に履行請求できる規定(詐害的会社分割への対応)が設けられている。

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関連用語

合併事業譲渡株式交換債権者異議手続

よくある質問

Q. 会社分割とは何ですか?

A. 会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を他の会社に承継させる組織再編。

Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?

A. 株式会社の組織と運営の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 株式会社の組織と運営 · ID: bizhou2-kaisha-g038