問題
事業譲渡に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1事業譲渡では、譲渡会社の債務や契約上の地位が、合併と同様に当然に譲受会社へ包括承継される。
- 2事業の全部または重要な一部の譲渡をするには、原則として株主総会の特別決議による承認が必要である。
- 3事業譲渡は組織法上の行為であり、個々の財産の移転手続(対抗要件の具備等)は不要である。
- 4事業の全部を譲渡する場合でも、反対株主に株式買取請求権は認められない。
正解
2. 事業の全部または重要な一部の譲渡をするには、原則として株主総会の特別決議による承認が必要である。
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解説
事業の全部の譲渡、事業の重要な一部の譲渡、子会社株式の重要な譲渡、他の会社の事業全部の譲受け等をするには、原則として株主総会の特別決議による承認が必要である(会社法467条・309条2項11号)。事業譲渡は取引法上の個別の売買契約であって合併のような包括承継ではないため、債権の移転には対抗要件の具備や債務引受け・契約上の地位移転には相手方の同意等の個別の移転手続が必要である。よって包括承継するとの選択肢や移転手続不要との選択肢は誤り。事業の全部または重要な一部の譲渡に反対する株主には株式買取請求権が認められる(会社法469条)。合併との手続・効果の違いは頻出の比較論点である。
一問一答
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