問題
株式交換および株式移転に関する記述として、適切でないものはどれか。
選択肢
- 1株式交換とは、株式会社がその発行済株式の全部を他の株式会社または合同会社に取得させることをいう。
- 2株式移転とは、一または二以上の株式会社がその発行済株式の全部を新たに設立する株式会社に取得させることをいう。
- 3株式交換・株式移転は、完全親子会社関係を創設するための制度である。
- 4株式交換を行うと、完全子会社となる会社の有していた個々の財産(不動産等)が、当然に完全親会社へ移転する。
正解
4. 株式交換を行うと、完全子会社となる会社の有していた個々の財産(不動産等)が、当然に完全親会社へ移転する。
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解説
株式交換は、株式会社がその発行済株式の全部を他の株式会社または合同会社に取得させること(会社法2条31号)、株式移転は、一または二以上の株式会社がその発行済株式の全部を新設会社に取得させること(同32号)であり、いずれも完全親子会社関係を作るための制度である。これらは「株式」の移転による親子会社化であって、完全子会社となる会社の法人格・財産関係はそのまま維持されるため、不動産等の個々の財産が完全親会社に当然移転するわけではない。よって当該選択肢は誤り。事業や資産そのものを移す合併・会社分割と、株式のみを集約する株式交換・株式移転との違いを正確に区別することが2級では重要である。
一問一答
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