株式会社の組織と運営出題頻度 3/3
事業譲渡
じぎょうじょうと
定義
会社が有機的一体として機能する事業財産を取引行為として他に譲渡すること。個別の権利移転手続を要する。
詳細解説
事業譲渡は、一定の事業目的のため組織化され有機的一体として機能する財産を譲渡する取引行為である。合併や会社分割が法律上当然に権利義務が包括承継されるのと異なり、債務の移転には債権者の承諾、不動産には登記など、個々の財産ごとの移転手続と対抗要件具備が必要となる。事業の全部または重要な一部の譲渡には、原則として株主総会の特別決議を要する(会社法467条)。譲渡会社は別段の定めがなければ同一・隣接市町村等の区域内で20年間競業避止義務を負う。譲受会社が譲渡会社の商号を続用する場合、譲渡会社の事業上の債務について弁済責任を負うことがある。
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株式会社の組織と運営
株主総会の普通決議と特別決議に関する記述として、最も適切なものはどれか。
株式会社の組織と運営
次のうち、株主総会の特別決議を要しない事項はどれか。
株式会社の組織と運営
吸収合併に関する記述として、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 事業譲渡とは何ですか?
A. 会社が有機的一体として機能する事業財産を取引行為として他に譲渡すること。個別の権利移転手続を要する。
Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?
A. 株式会社の組織と運営の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。