再販売価格維持行為
さいはんばいかかくいじこうい
定義
メーカーが卸・小売業者に対し、商品の販売価格を指定して守らせる行為。流通段階の価格競争を奪うため不公正な取引方法として原則禁止される。
詳細解説
メーカーが希望小売価格を示すこと自体は自由だが、それを守らない取引先に出荷停止等の不利益を課して拘束すると違反となる。流通業者間の価格競争を直接奪う行為であるため、原則として違法性が強く扱われる。例外として、著作物再販(書籍・新聞・音楽用CD等)と、公正取引委員会が指定する一部商品については適用除外が認められている。事例では「指定」が単なる参考価格の提示か、不利益を伴う拘束かを見極めることが問われる。
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企業活動の規制と労働法
X社・Y社・Z社が市場シェアの大半を占める業界において、3社の営業担当者が会合を開き、今後の製品販売価格を一律に5%引き上げることを合意した。独占禁止法上の評価として最も適切なものはどれか。
企業活動の規制と労働法
独占禁止法における課徴金減免制度(リーニエンシー)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
企業活動の規制と労働法
メーカーA社が、自社製品を販売する小売店に対し「当社の指定する小売価格を必ず守り、それ以下で販売してはならない」と指示し、従わない小売店には出荷を停止すると通告した。独占禁止法上の評価として最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 再販売価格維持行為とは何ですか?
A. メーカーが卸・小売業者に対し、商品の販売価格を指定して守らせる行為。流通段階の価格競争を奪うため不公正な取引方法として原則禁止される。
Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?
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