問題
X社・Y社・Z社が市場シェアの大半を占める業界において、3社の営業担当者が会合を開き、今後の製品販売価格を一律に5%引き上げることを合意した。独占禁止法上の評価として最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1価格の引上げ幅が小さいため、競争への影響は軽微であり違反とはならない
- 2事業者間で対価を共同して決定する行為であり、不当な取引制限(カルテル)として原則禁止される
- 3実際に値上げを実施するまでは合意にとどまるため、独占禁止法の適用対象外である
- 4価格は各社が自由に決められる事項であり、合意があっても私的自治の範囲内で適法である
正解
2. 事業者間で対価を共同して決定する行為であり、不当な取引制限(カルテル)として原則禁止される
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解説
複数の事業者が共同して対価(価格)を取り決め、相互にその事業活動を拘束して競争を実質的に制限する行為は、独占禁止法2条6項・3条が禁ずる「不当な取引制限」、いわゆる価格カルテルに該当する。市場の競争メカニズムを正面から損なうため最も悪質な類型とされ、合意の成立自体が違反であって実行や値上げ幅の大小は要件ではない。違反には課徴金納付命令や排除措置命令が課され、自首した事業者の課徴金を減免する課徴金減免(リーニエンシー)制度も整備されている。
一問一答
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