問題
独占禁止法における課徴金減免制度(リーニエンシー)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1カルテルや入札談合について公正取引委員会の調査開始前に最初に申請した事業者は、課徴金が全額免除され得る
- 2減免を受けられるのは事業者ではなく、関与した個人の役員のみである
- 3申請順位にかかわらず、申請すれば一律に課徴金が半額になる
- 4減免制度は不公正な取引方法のすべての類型に広く適用される
正解
1. カルテルや入札談合について公正取引委員会の調査開始前に最初に申請した事業者は、課徴金が全額免除され得る
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解説
課徴金減免制度は、不当な取引制限(カルテル・入札談合)について事業者が自ら違反を公正取引委員会に報告・資料提出した場合に課徴金を減免する仕組みである。調査開始前の最初の申請者は全額免除され、以降は申請順位や調査協力の度合いに応じて減免率が決まる。減免の主体は事業者であり個人ではないため役員のみとする記述は誤り。また一律半額ではなく順位等で率が変動し、対象も主にカルテル等であって不公正な取引方法全般ではない。違反の早期発見と立証を促し、カルテルを内部から崩す抑止効果をねらった制度である。
一問一答
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