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企業活動の規制と労働法出題頻度 3/3

不公正な取引方法

ふこうせいなとりひきほうほう

定義

公正な競争を阻害するおそれのある行為で、独占禁止法が類型を定めて禁止するもの。共同の取引拒絶、差別対価、不当廉売、再販売価格の拘束、優越的地位の濫用などがある。

詳細解説

私的独占や不当な取引制限が「競争の実質的制限」という強い効果を要件とするのに対し、不公正な取引方法は「公正競争阻害性」というより緩やかな段階で違反となる予防的規制である。法定類型のほか、公正取引委員会が指定する一般指定・特殊指定がある。優越的地位の濫用は、取引上の力関係を背景に押し付け販売や返品強制を行う行為で、課徴金の対象でもある。事例では当事者間の取引依存度や代替取引先の有無から優越的地位を判断する。

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よくある質問

Q. 不公正な取引方法とは何ですか?

A. 公正な競争を阻害するおそれのある行為で、独占禁止法が類型を定めて禁止するもの。共同の取引拒絶、差別対価、不当廉売、再販売価格の拘束、優越的地位の濫用などがある。

Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?

A. 企業活動の規制と労働法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 企業活動の規制と労働法 · ID: bizhou2-kisei-g003