問題
メーカーA社が、自社製品を販売する小売店に対し「当社の指定する小売価格を必ず守り、それ以下で販売してはならない」と指示し、従わない小売店には出荷を停止すると通告した。独占禁止法上の評価として最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1メーカーが希望小売価格を示すことと同様であり、何ら問題はない
- 2小売店の自由な価格決定を拘束する再販売価格の拘束であり、不公正な取引方法として原則違法である
- 3出荷停止という手段を伴わなければ、価格指示自体は常に適法である
- 4小売店との合意があれば、再販売価格を拘束しても適法となる
正解
2. 小売店の自由な価格決定を拘束する再販売価格の拘束であり、不公正な取引方法として原則違法である
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解説
メーカーが流通業者に対して販売価格を指示し、これを遵守させる「再販売価格の拘束」は、流通段階での価格競争を消滅させるため、独占禁止法2条9項4号の不公正な取引方法として原則違法とされる(一部の著作物等の適用除外を除く)。単なる希望小売価格の提示・参考表示は拘束を伴わない限り許されるが、本問は遵守を強制し出荷停止という制裁で担保している点で拘束に当たる。合意の有無や手段にかかわらず価格を実質的に拘束すれば違法評価を受け得る点が重要で、流通取引の自由度を確保する趣旨である。
一問一答
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