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企業活動の規制と労働法出題頻度 3/3

消費者契約法

しょうひしゃけいやくほう

定義

消費者と事業者の情報・交渉力の格差を前提に、不当な勧誘による契約の取消しや、不当な契約条項の無効を定める法律。消費者契約全般に適用される。

詳細解説

事業者の不実告知・断定的判断の提供・不利益事実の不告知や、不退去・退去妨害といった困惑類型の勧誘があった場合、消費者は契約を取り消せる。取消権は追認可能時から原則1年、契約締結から5年で消滅する。また事業者の損害賠償責任を全部免除する条項、消費者の解除権を放棄させる条項、平均的損害を超える高額な違約金条項などは無効となる。特定商取引法が取引類型ごとの規制であるのに対し、本法は消費者契約に広く及ぶ一般法である点が比較問題で問われる。

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関連用語

特定商取引法不当条項取消権消費者

よくある質問

Q. 消費者契約法とは何ですか?

A. 消費者と事業者の情報・交渉力の格差を前提に、不当な勧誘による契約の取消しや、不当な契約条項の無効を定める法律。消費者契約全般に適用される。

Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?

A. 企業活動の規制と労働法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 企業活動の規制と労働法 · ID: bizhou2-kisei-g009