特定商取引法
とくていしょうとりひきほう
定義
訪問販売・通信販売・連鎖販売取引など、トラブルの生じやすい取引類型を規制する法律。
詳細解説
特定商取引法は、訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引、訪問購入の7類型を規制する。事業者には氏名等の明示義務、書面交付義務、誇大広告の禁止などが課される。消費者保護の中核がクーリング・オフ制度で、訪問販売や電話勧誘販売では法定書面の受領日から8日以内、連鎖販売取引や特定継続的役務提供では20日以内であれば無条件で契約を解除できる。通信販売には原則クーリング・オフがなく返品特約による点が頻出の比較論点である。
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企業取引の法務
消費者契約法に関する記述として、最も適切なものはどれか。
企業取引の法務
特定商取引法における通信販売・訪問販売等に関する記述として、適切でないものはどれか。
企業取引の法務
消費者契約法における不当条項の規制に関するア〜エの記述のうち、適切なものの組み合わせを選べ。ア:事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項は無効である。イ:事業者に故意または重大な過失がある場合に、その損害賠償責任の一部を免除する条項も無効である。ウ:消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項は、その額が平均的な損害の額を超えていても、当事者が合意している以上すべて有効である。エ:消費者契約法は、不当条項を無効とするのみで、消費者に契約の取消権を認める規定は一切置いていない。
関連用語
よくある質問
Q. 特定商取引法とは何ですか?
A. 訪問販売・通信販売・連鎖販売取引など、トラブルの生じやすい取引類型を規制する法律。
Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?
A. 企業取引の法務の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。