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企業取引の法務出題頻度 3/3

特定商取引法

とくていしょうとりひきほう

定義

訪問販売・通信販売・連鎖販売取引など、トラブルの生じやすい取引類型を規制する法律。

詳細解説

特定商取引法は、訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引、訪問購入の7類型を規制する。事業者には氏名等の明示義務、書面交付義務、誇大広告の禁止などが課される。消費者保護の中核がクーリング・オフ制度で、訪問販売や電話勧誘販売では法定書面の受領日から8日以内、連鎖販売取引や特定継続的役務提供では20日以内であれば無条件で契約を解除できる。通信販売には原則クーリング・オフがなく返品特約による点が頻出の比較論点である。

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よくある質問

Q. 特定商取引法とは何ですか?

A. 訪問販売・通信販売・連鎖販売取引など、トラブルの生じやすい取引類型を規制する法律。

Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?

A. 企業取引の法務の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 企業取引の法務 · ID: bizhou2-torihiki-g029