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企業活動の規制と労働法出題頻度 3/3

クーリング・オフ

くーりんぐおふ

定義

一定の取引で、消費者が契約後の所定期間内であれば無条件に契約を解除できる制度。不意打ち的な勧誘から消費者を保護する。

詳細解説

訪問販売や電話勧誘販売など、消費者が冷静な判断をしにくい取引を対象とする。法定の契約書面を受領した日を1日目として期間を起算し、書面に不備があれば期間は進行しない。行使は書面または電磁的記録によるが、効力は発信した時点で生じる(発信主義)点が重要である。解除すると契約は遡って消滅し、消費者は損害賠償や違約金を負担せず、既払金は返還され、商品の引取費用は事業者負担となる。通信販売には適用がなく、消耗品の使用済み分など適用除外もある。

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関連用語

特定商取引法訪問販売発信主義消費者

よくある質問

Q. クーリング・オフとは何ですか?

A. 一定の取引で、消費者が契約後の所定期間内であれば無条件に契約を解除できる制度。不意打ち的な勧誘から消費者を保護する。

Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?

A. 企業活動の規制と労働法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 企業活動の規制と労働法 · ID: bizhou2-kisei-g011