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企業活動の規制と労働法出題頻度 2/3

不当労働行為

ふとうろうどうこうい

定義

使用者が労働者の団結権等を侵害する行為。組合活動を理由とする不利益取扱い、正当な理由のない団体交渉の拒否、組合への支配介入などをいう。

詳細解説

労働組合法7条が定める使用者の禁止行為で、主な類型は次のとおりである。第一に、組合員であることや正当な組合活動を理由とする解雇・降格等の不利益取扱い、および組合に加入しないことを雇用条件とする黄犬契約。第二に、団体交渉に応じる地位にありながら正当な理由なくこれを拒否すること。第三に、組合の結成・運営に対する支配介入や、組合運営費を援助する経費援助である。救済は労働委員会への申立てにより行われ、原職復帰やポストノーティス(誓約文の掲示)等の救済命令が発せられる。

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関連用語

労働組合法団体交渉労働委員会黄犬契約

よくある質問

Q. 不当労働行為とは何ですか?

A. 使用者が労働者の団結権等を侵害する行為。組合活動を理由とする不利益取扱い、正当な理由のない団体交渉の拒否、組合への支配介入などをいう。

Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?

A. 企業活動の規制と労働法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 企業活動の規制と労働法 · ID: bizhou2-kisei-g029