問題
労働組合法上の不当労働行為に関する次の記述のうち、最も適切でないものはどれか。
選択肢
- 1労働者が労働組合の組合員であることを理由に解雇その他の不利益な取扱いをすることは、不当労働行為に当たる
- 2使用者が正当な理由なく団体交渉を拒否することは、不当労働行為に当たる
- 3使用者が労働組合の運営に支配介入したり、組合の運営費を経理上援助したりすることは、不当労働行為に当たる
- 4労働者が労働組合を結成しようとした場合、使用者はこれを理由に解雇しても不当労働行為とはならない
正解
4. 労働者が労働組合を結成しようとした場合、使用者はこれを理由に解雇しても不当労働行為とはならない
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解説
労働組合法7条は不当労働行為として、①組合員であることや組合活動・組合結成を理由とする解雇等の不利益取扱い、および黄犬契約、②正当な理由のない団体交渉の拒否、③労働組合の結成・運営への支配介入や経費援助、④労働委員会への申立て等を理由とする報復的不利益取扱い、を禁止する。したがって労働者が労働組合を結成しようとしたことを理由に解雇する行為はまさに①の不利益取扱いに該当し不当労働行為であって、「不当労働行為とはならない」とする記述が誤りである。被害を受けた労働者・組合は労働委員会に救済を申し立て、原職復帰等の救済命令を得ることができる。
一問一答
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