問題
選択肢
- 1労働協約は、労働組合と使用者との間の労働条件等に関する取決めで、書面に作成し両当事者が署名または記名押印することによって効力を生じる
- 2労働協約に定める労働条件の基準を下回る労働契約の部分であっても、労働者本人が同意していれば有効である
- 3労働協約は口頭の合意で足り、書面化は効力要件ではない
- 4労働協約は就業規則より効力が劣り、就業規則が常に優先する
正解
1. 労働協約は、労働組合と使用者との間の労働条件等に関する取決めで、書面に作成し両当事者が署名または記名押印することによって効力を生じる
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解説
労働協約は、労働組合と使用者またはその団体との間で締結される労働条件その他に関する協定で、労働組合法14条により書面に作成し両当事者が署名または記名押印することで効力を生じる要式行為である。したがって口頭の合意で足りるとする記述は誤り。労働協約に定める労働条件の基準に違反する労働契約の部分は、労働者本人が同意していても無効となり、無効となった部分は協約の基準による(規範的効力。16条)。協約の基準を下回る契約も本人の同意があれば有効とする記述は誤りである。なお、協約の基準より労働者に有利な個別の労働契約が有効か(有利原則)は見解が分かれ、協約の趣旨によって判断するとする見解が有力である。効力関係では労働協約は就業規則に優先し、就業規則が常に優先するとする記述も誤りである。
一問一答
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