問題
A社では従業員によって労働組合が結成されており、A社は団体交渉への対応など集団的労使関係に関する規律を確認している。労働組合法および集団的労使関係に関する次の①〜⑤の記述のうち、その内容が最も適切なものを1つ選びなさい。
選択肢
- 1A社が、正当な理由がないのに、雇用する労働者の代表者であるその労働組合との団体交渉をすることを拒むことは、不当労働行為として禁止される。
- 2A社が、労働者がその労働組合に加入したことを理由として、その労働者を解雇したとしても、それは不当労働行為には当たらない。
- 3労働組合が正当な争議行為を行い、これによってA社に損害が生じた場合には、A社は当然にその労働組合に対して損害賠償を請求することができる。
- 4A社とその労働組合との間で締結される労働協約は、口頭の合意によっても効力を生じ、書面に作成することはその効力の発生要件ではない。
- 5労働組合が労働委員会に対して資格審査を申請し、労働組合法上の労働組合と認められなければ、その団体は団体交渉を行うこと自体が一切できない。
正解
1. A社が、正当な理由がないのに、雇用する労働者の代表者であるその労働組合との団体交渉をすることを拒むことは、不当労働行為として禁止される。
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解説
正解は①。労働組合法7条2号は、使用者が正当な理由がなく団体交渉をすることを拒むことを不当労働行為として禁止する(誠実交渉義務)。②は不適切で、労働者が労働組合に加入したこと等を理由とする解雇その他の不利益な取扱いは、不当労働行為(同条1号)として明確に禁止される。③は不適切で、正当な争議行為については民事免責が認められ(労組法8条)、それによって生じた損害について使用者は労働組合または組合員に対して賠償を請求することができない(正当性を欠く争議行為は別である)。④は不適切で、労働協約は、書面に作成し、両当事者が署名し、または記名押印することによってその効力を生じる要式行為である(労組法14条)。⑤は不適切で、労働委員会の資格審査は、不当労働行為の救済の申立て等の手続に参加し、または労働組合法に規定する救済を受けるための要件であって、資格審査を受けていないことが団体交渉を行うこと自体を一律に禁ずるものではない。集団的労使関係法は2級の労働法分野で出題される。
一問一答
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