問題
A社では従業員の労働組合が結成されている。労働組合法および集団的労使関係に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
選択肢
- 1労働者が労働組合に加入したことを理由に使用者がその労働者を解雇しても、不当労働行為には当たらない。
- 2正当な争議行為であっても、それにより使用者に損害が生じた場合、労働組合は当然に損害賠償責任を負う。
- 3労働協約は口頭の合意で足り、書面によることは効力要件ではない。
- 4使用者が正当な理由なく労働組合との団体交渉を拒否することは、不当労働行為として禁止される。
正解
4. 使用者が正当な理由なく労働組合との団体交渉を拒否することは、不当労働行為として禁止される。
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解説
正解はエ。労働組合法7条2号は、使用者が正当な理由なく団体交渉を拒むことを不当労働行為として禁止する(誠実交渉義務)。アは誤りで、労働組合への加入・正当な組合活動を理由とする解雇等の不利益取扱いは不当労働行為(同条1号)として明確に禁止される。イは誤りで、正当な争議行為については民事免責(労組法8条)が認められ、それにより生じた損害について労働組合・組合員は賠償責任を負わない(正当性を欠く争議行為は別)。ウも誤りで、労働協約は書面に作成し両当事者が署名または記名押印することによって効力を生じる要式行為である(労組法14条)。集団的労使関係法は2級の労働法分野で出題される。
一問一答
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