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企業活動の規制と労働法出題頻度 3/3

労働組合法

ろうどうくみあいほう

定義

労働者が団結して労働組合を結成し、使用者と団体交渉を行い、争議行為をする権利を保障する法律。不当労働行為の禁止と労働協約の効力を定める。

詳細解説

憲法28条の労働三権(団結権・団体交渉権・団体行動権)を具体化する法律である。使用者は、組合活動を理由とする解雇等の不利益取扱い、正当な理由のない団体交渉の拒否、組合運営への支配介入といった不当労働行為を行ってはならず、違反は労働委員会の救済命令の対象となる。労使が締結する労働協約は、就業規則や個別の労働契約に優先する強い効力をもち、組合員の労働条件を直接規律する規範的効力を有する。正当な争議行為には民事・刑事の免責が認められる点も重要である。

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関連用語

不当労働行為労働協約団体交渉労働委員会

よくある質問

Q. 労働組合法とは何ですか?

A. 労働者が団結して労働組合を結成し、使用者と団体交渉を行い、争議行為をする権利を保障する法律。不当労働行為の禁止と労働協約の効力を定める。

Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?

A. 企業活動の規制と労働法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 企業活動の規制と労働法 · ID: bizhou2-kisei-g028