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企業活動の規制と労働法出題頻度 2/3

賃金支払の5原則

ちんぎんしはらいのごげんそく

定義

労働基準法が定める賃金支払いのルール。賃金は通貨で、直接労働者に、全額を、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならないとする原則。

詳細解説

労働者が確実に賃金を受け取れるようにするための強行規定である。通貨払いの原則の例外として、労働者の同意を得た銀行口座への振込みが認められる。直接払いの原則により、親権者などの代理人への支払いは認められない。全額払いの原則は控除を禁ずるが、税・社会保険料等の法令に基づく控除と、労使協定がある場合の控除(社宅費・組合費等)は例外となる。毎月1回以上・一定期日払いの原則により、年俸制でも毎月の支払いが必要である。賃金からの一方的な相殺が原則として許されない点が事例で問われる。

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関連用語

労働基準法通貨払い全額払い賃金

よくある質問

Q. 賃金支払の5原則とは何ですか?

A. 労働基準法が定める賃金支払いのルール。賃金は通貨で、直接労働者に、全額を、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならないとする原則。

Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?

A. 企業活動の規制と労働法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 企業活動の規制と労働法 · ID: bizhou2-kisei-g034