問題
労働基準法上の割増賃金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1時間外労働・休日労働・深夜労働のいずれについても、割増率はすべて同一である
- 2法定時間外労働に対しては通常の賃金の2割5分以上、法定休日労働に対しては3割5分以上の割増賃金を支払わなければならない
- 3深夜(原則午後10時から午前5時まで)の労働には割増賃金は不要である
- 4割増賃金は使用者の裁量であり、支払うか否かは自由に決められる
正解
2. 法定時間外労働に対しては通常の賃金の2割5分以上、法定休日労働に対しては3割5分以上の割増賃金を支払わなければならない
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解説
労働基準法37条は、使用者が法定労働時間を超えて労働させた場合や法定休日・深夜に労働させた場合に割増賃金の支払いを義務づける。割増率は、法定時間外労働が通常賃金の2割5分以上、法定休日労働が3割5分以上、深夜労働(原則午後10時〜午前5時)が2割5分以上で、時間外かつ深夜などは合算される。さらに月60時間を超える時間外労働には5割以上の割増が求められる。このように労働の種類で割増率は異なり一律ではなく、深夜労働も割増の対象である。割増賃金は法律上の強行的義務であって使用者が任意に支払いを免れることはできない。
一問一答
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