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債権の管理と回収出題頻度 3/3

譲渡担保

じょうとたんぽ

定義

債権担保の目的で目的物の所有権を形式的に債権者へ移転し、弁済により設定者に戻す非典型担保。

詳細解説

譲渡担保は民法に規定のない慣行上の担保(非典型担保)で、目的物の占有を設定者に残したまま動産を担保化できるため、在庫商品や機械設備の担保に広く用いられる。所有権は形式上債権者に移るが、判例は実質を担保とみて、債務不履行時には目的物を換価・評価し被担保債権額を超える剰余を設定者に返還する清算義務を課す。集合動産譲渡担保では構成部分が変動する集合物を一括して担保にでき、占有改定や動産譲渡登記が対抗要件となる。

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関連用語

所有権留保仮登記担保集合動産譲渡担保

よくある質問

Q. 譲渡担保とは何ですか?

A. 債権担保の目的で目的物の所有権を形式的に債権者へ移転し、弁済により設定者に戻す非典型担保。

Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?

A. 債権の管理と回収の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 債権の管理と回収 · ID: bizhou2-saiken-g006