問題
譲渡担保に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
選択肢
- 1譲渡担保は、債権担保の目的で目的物の所有権を債権者に移転する非典型担保である
- 2集合動産(在庫商品など)を一括して譲渡担保の目的とすることができる
- 3譲渡担保権者は、債務不履行があれば清算を要せず目的物を確定的に自己の物にできる
- 4不動産を目的とする譲渡担保では、所有権移転登記をすることで第三者に対抗できる
正解
3. 譲渡担保権者は、債務不履行があれば清算を要せず目的物を確定的に自己の物にできる
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解説
譲渡担保は担保目的で所有権を形式的に債権者へ移転する非典型担保で、設定者が引き続き目的物を利用できるのが特徴であるから、所有権を債権者に移転する非典型担保とする記述は正しい。判例は構成部分が変動する集合動産も種類・所在・量的範囲で特定すれば一個の譲渡担保の目的になると認めるため、集合動産を一括して目的とできるとする記述も正しい。債務不履行時に実行する際、目的物の評価額が被担保債権額を超えれば差額を設定者へ返還する清算義務を負うのが判例であり、清算を要せず確定的に自己の物にできるとする記述が適切でない。不動産は所有権移転登記で対抗できるから、登記で第三者に対抗できるとする記述は正しい。
一問一答
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