債権の管理と回収出題頻度 2/3
求償権
きゅうしょうけん
定義
他人の債務を弁済した保証人・連帯債務者などが、本来負担すべき者に対して返還を求める権利。
詳細解説
求償権は、保証人・物上保証人・連帯債務者などが債務を弁済して共同の免責を得た場合に、最終的に負担すべき債務者や他の負担者に対して支出額の償還を請求できる権利である。保証人が主債務者に求償する場合、委託を受けた保証人は弁済額や利息・費用を求償でき、事前求償権が認められることもある。連帯債務者間では各自の負担部分に応じて求償する。求償権を確保するため、弁済者は弁済による代位によって債権者の担保権や保証を行使できる。
「求償権」が出る問題に挑戦
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企業取引の法務
保証契約・連帯保証(民法446条以下)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
企業取引の法務
A社はB社に対する貸金債権の担保として、保証人C(個人)と連帯保証契約を締結した。連帯保証に関する記述として、適切でないものはどれか。
企業取引の法務
弁済による代位・第三者弁済に関する記述として、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 求償権とは何ですか?
A. 他人の債務を弁済した保証人・連帯債務者などが、本来負担すべき者に対して返還を求める権利。
Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?
A. 債権の管理と回収の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。