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債権の管理と回収出題頻度 2/3

弁済による代位

べんさいによるだいい

定義

第三者や保証人が弁済した場合に、債権者が有していた権利を求償権の範囲で当然に取得すること。

詳細解説

保証人・物上保証人・連帯債務者などが債務者に代わって弁済すると、債務者に対する求償権を取得するとともに、求償権を確保するため債権者が持っていた原債権やその担保権・保証を当然に行使できるようになる(民法499条・501条)。改正民法は従来の任意代位・法定代位の区別を整理し、弁済者は弁済によって当然に代位すると定めた。たとえば連帯保証人が全額を弁済すれば債権者の抵当権を取得して債務者の不動産から回収できる。一部弁済による代位の処理も細かく規律される。

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よくある質問

Q. 弁済による代位とは何ですか?

A. 第三者や保証人が弁済した場合に、債権者が有していた権利を求償権の範囲で当然に取得すること。

Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?

A. 債権の管理と回収の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 債権の管理と回収 · ID: bizhou2-saiken-g025