問題
弁済による代位・第三者弁済に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1弁済をするについて正当な利益を有する者であっても、債権者の承諾がなければ弁済による代位は生じない
- 2債務の弁済は、いかなる場合も債務者本人がしなければならず、第三者がすることは認められない
- 3弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることが原則としてできない
- 4連帯保証人が主たる債務を弁済しても、その連帯保証人は債権者が有していた担保権を行使することはできない
正解
3. 弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることが原則としてできない
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解説
改正民法では、弁済について正当な利益を有しない第三者は、原則として債務者の意思に反して弁済できない(474条2項本文)ため正しい。正当な利益を有する者は弁済によって法律上当然に債権者に代位し、債権者の承諾は不要(499条・500条参照)なので、正当な利益を有する者でも債権者の承諾がなければ代位が生じないとする記述は誤り。債務の弁済は原則として第三者もすることができる(474条1項)ので、いかなる場合も債務者本人がしなければならないとする記述は誤り。連帯保証人など弁済者は弁済による代位によって債権者が有していた担保権等を行使できる(501条)ので、連帯保証人が債権者の担保権を行使できないとする記述も誤りである。
一問一答
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