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債権の管理と回収出題頻度 2/3

催告の抗弁権

さいこくのこうべんけん

定義

債権者が保証人に請求してきたとき、まず主たる債務者に催告するよう求められる保証人の権利。

詳細解説

催告の抗弁権は、債権者がいきなり保証人に履行を請求してきた場合に、保証人が「まず主たる債務者に催告せよ」と主張して支払を一時拒める権利である(民法452条)。ただし主債務者が破産手続開始決定を受けたときや行方不明のときは行使できない。この抗弁を行使したにもかかわらず債権者が催告を怠り、その後主債務者から全部の弁済を得られなくなった場合、保証人は催告すれば弁済を得られた限度で責任を免れる。連帯保証人にはこの権利が認められない。

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よくある質問

Q. 催告の抗弁権とは何ですか?

A. 債権者が保証人に請求してきたとき、まず主たる債務者に催告するよう求められる保証人の権利。

Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?

A. 債権の管理と回収の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 債権の管理と回収 · ID: bizhou2-saiken-g015