債権譲渡の対抗要件
さいけんじょうとのたいこうようけん
定義
債権譲渡を債務者や第三者に主張するために必要な、通知・承諾および確定日付の具備。
詳細解説
債権譲渡では、誰に弁済すべきかを債務者が判断できるよう、債務者対抗要件として譲渡人からの通知または債務者の承諾が要求される(民法467条1項)。さらに同一債権が二重に譲渡された場合や差押えと競合した場合の優劣を決めるため、第三者対抗要件として確定日付ある証書による通知・承諾が必要となる(同条2項)。二重譲渡で双方が確定日付を備えたときは、確定日付の先後ではなく通知が債務者に到達した時の先後で優劣を決するのが判例である。内容証明郵便が典型的手段となる。
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企業取引の法務
債権譲渡(民法466条以下)に関する改正民法の規律として、最も適切なものはどれか。
債権の管理と回収
債権譲渡を利用した資金調達(債権の流動化)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
債権の管理と回収
債権譲渡に関する次のア〜エの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 当事者が債権の譲渡を禁止し、または制限する旨の意思表示(譲渡制限特約)をした場合であっても、債権譲渡はその効力を妨げられず、債権は譲受人に移転する。 イ. 債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知し、または債務者が承諾しなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。 ウ. 同一の債権について複数の譲受人がいる場合、その優劣は通知が債務者に到達した日付の先後ではなく、譲渡契約の成立日の先後によって決まる。 エ. 譲渡制限特約付き債権が譲渡された場合、債務者は譲受人が特約について善意・無重過失であっても、常に履行を拒むことができる。
関連用語
よくある質問
Q. 債権譲渡の対抗要件とは何ですか?
A. 債権譲渡を債務者や第三者に主張するために必要な、通知・承諾および確定日付の具備。
Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?
A. 債権の管理と回収の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。