問題
債権譲渡を利用した資金調達(債権の流動化)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1法人がする金銭債権の譲渡について第三者対抗要件を備える方法は、民法の通知・承諾のみで、登記による方法は存在しない
- 2債権譲渡登記をしても、債務者に対する対抗要件としては全く意味を持たない
- 3将来発生する債権であっても、債権の発生原因や時期等によって特定されていれば、これを一括して譲渡することができる
- 4将来債権は現に発生していない以上、これを譲渡の目的とすることは一切できない
正解
3. 将来発生する債権であっても、債権の発生原因や時期等によって特定されていれば、これを一括して譲渡することができる
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解説
将来債権の譲渡は、改正民法で明文化され、債権が現に発生していなくても発生原因・金額・時期等で特定可能であれば一括して有効に譲渡できる(民法466条の6)。これにより売掛債権の流動化など資金調達手段として活用されるから、将来発生する債権でも特定されていれば一括して譲渡できるとする記述が正しい。将来債権も譲渡の目的にできるから、将来債権を譲渡の目的とすることは一切できないとする記述は誤り。法人がする金銭債権譲渡には、民法の通知・承諾に加え動産・債権譲渡特例法に基づく債権譲渡登記による対抗要件具備が認められるから、第三者対抗要件を備える方法が通知・承諾のみで登記による方法は存在しないとする記述も誤り。債権譲渡登記後に債務者へ登記事項証明書を交付して通知すれば債務者対抗要件にもなるから、債権譲渡登記が債務者に対する対抗要件として全く意味を持たないとする記述も誤りである。
一問一答
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