企業取引の法務出題頻度 2/3
債権譲渡
さいけんじょうと
定義
債権者が有する債権を、その同一性を保ったまま第三者に移転する契約。資金調達に活用される。
詳細解説
債権は原則として自由に譲渡できる(民法466条1項)。改正民法は譲渡制限特約に反する譲渡も有効とし、取引の安全と資金調達の円滑化を図った。ただし悪意・重過失の譲受人に対して債務者は履行を拒める。債務者への対抗要件は譲渡人からの通知または債務者の承諾であり、第三者への対抗要件は確定日付ある証書による通知・承諾である(民法467条)。複数譲受人が競合した場合は確定日付の到達の先後で優劣が決まる。企業はこの制度を使い売掛債権を譲渡して資金を調達するファクタリングを行う。
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企業取引の法務
債権譲渡(民法466条以下)に関する改正民法の規律として、最も適切なものはどれか。
企業取引の法務
不動産の二重譲渡と対抗要件に関する記述として、最も適切なものはどれか。
債権の管理と回収
債権譲渡を利用した資金調達(債権の流動化)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 債権譲渡とは何ですか?
A. 債権者が有する債権を、その同一性を保ったまま第三者に移転する契約。資金調達に活用される。
Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?
A. 企業取引の法務の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。