問題
債権譲渡(民法466条以下)に関する改正民法の規律として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1当事者が債権の譲渡を禁止または制限する旨の意思表示(譲渡制限特約)をした場合でも、債権譲渡の効力は妨げられない
- 2譲渡制限特約のある債権を譲り受けた者が悪意・重過失であっても、債務者は譲受人に対し当然に弁済しなければならない
- 3債権譲渡を債務者に対抗するには、必ず確定日付のある証書による通知が必要である
- 4将来発生する債権を目的とする債権譲渡は、一切認められない
正解
1. 当事者が債権の譲渡を禁止または制限する旨の意思表示(譲渡制限特約)をした場合でも、債権譲渡の効力は妨げられない
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解説
改正民法は、譲渡制限特約があっても債権譲渡の効力自体は妨げられないとした(466条2項)ため、譲渡制限特約があっても譲渡の効力が妨げられないとする記述が正しい。譲受人が悪意・重過失の場合、債務者は譲受人への履行を拒み譲渡人に弁済できる(466条3項)ので、悪意・重過失でも当然に譲受人へ弁済しなければならないとする記述は誤り。債務者への対抗は通知または承諾で足り、第三者対抗要件として確定日付ある証書が必要(467条)であって、債務者対抗に常に確定日付が必要なわけではないので、必ず確定日付ある証書による通知が必要とする記述は誤り。将来債権の譲渡も明文で認められた(466条の6)ので、将来債権の譲渡が一切認められないとする記述も誤りである。
一問一答
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