問題
債権譲渡に関する次のア〜オの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜⑤の中から1つ選びなさい。 ア. 同一の債権について複数の譲受人がいる場合、その優劣は、確定日付のある通知が債務者に到達した日時の先後ではなく、譲渡契約の成立日の先後によって決まる。 イ. 譲渡制限特約付き債権が譲渡された場合、債務者は、譲受人が特約について善意・無重過失であっても、常にその債務の履行を拒むことができる。 ウ. 当事者が債権の譲渡を禁止し、または制限する旨の意思表示(譲渡制限特約)をした場合であっても、債権譲渡はその効力を妨げられず、債権は譲受人に移転する。 エ. 債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知し、または債務者が承諾しなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。 オ. 現に発生していない将来の債権は、譲渡の時点で債権が特定されていても、現実に発生するまでは譲渡することができず、その譲渡契約は無効である。
選択肢
- 1ア・エ
- 2ア・オ
- 3イ・ウ
- 4ウ・エ
- 5イ・エ
正解
4. ウ・エ
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解説
アは不適切。第三者対抗要件を備えた譲受人相互間の優劣は、確定日付のある通知が債務者に到達した日時の先後によって決まる(判例)。イは不適切。譲受人が特約につき善意・無重過失であれば、債務者は履行を拒めず譲受人に履行しなければならない(民法466条3項の反対解釈)。ウは適切。譲渡制限特約があっても債権譲渡の効力は妨げられず、債権は譲受人に移転する(民法466条2項)。エは適切。債権譲渡の対抗要件は、譲渡人からの通知または債務者の承諾である(民法467条1項)。オは不適切。将来債権の譲渡は有効であり、譲受人は発生した債権を当然に取得する(民法466条の6第1項・第2項)。適切なものはウ・エ。
一問一答
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