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債権の管理と回収出題頻度 2/3

供託

きょうたく

定義

弁済の目的物を供託所に寄託することで、債務者が債務を免れる制度。

詳細解説

供託は、債権者が弁済の受領を拒み、または受領できないとき、あるいは弁済者が過失なく債権者を確知できないときに、弁済の目的物を供託所(法務局)に預けることで債務を消滅させる制度である(民法494条)。これにより債務者は履行遅滞の責任や利息の発生を免れる。賃貸人が正当な理由なく賃料の受領を拒む場合、賃借人は賃料を供託して債務不履行を回避できる。債権が二重譲渡され誰に弁済すべきか不明な場合にも有効である。供託後、債権者は供託物還付請求権を取得する。

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よくある質問

Q. 供託とは何ですか?

A. 弁済の目的物を供託所に寄託することで、債務者が債務を免れる制度。

Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?

A. 債権の管理と回収の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 債権の管理と回収 · ID: bizhou2-saiken-g027