債権の管理と回収出題頻度 2/3
供託
きょうたく
定義
弁済の目的物を供託所に寄託することで、債務者が債務を免れる制度。
詳細解説
供託は、債権者が弁済の受領を拒み、または受領できないとき、あるいは弁済者が過失なく債権者を確知できないときに、弁済の目的物を供託所(法務局)に預けることで債務を消滅させる制度である(民法494条)。これにより債務者は履行遅滞の責任や利息の発生を免れる。賃貸人が正当な理由なく賃料の受領を拒む場合、賃借人は賃料を供託して債務不履行を回避できる。債権が二重譲渡され誰に弁済すべきか不明な場合にも有効である。供託後、債権者は供託物還付請求権を取得する。
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企業取引の法務
弁済による代位・第三者弁済に関する記述として、最も適切なものはどれか。
企業取引の法務
債権の準占有者(受領権者としての外観を有する者)に対する弁済に関する改正民法の規律として、最も適切なものはどれか。
企業取引の法務
更改・代物弁済・免除など債権の消滅原因に関する記述として、適切でないものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 供託とは何ですか?
A. 弁済の目的物を供託所に寄託することで、債務者が債務を免れる制度。
Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?
A. 債権の管理と回収の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。