問題
債権の準占有者(受領権者としての外観を有する者)に対する弁済に関する改正民法の規律として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1受領権者以外の者であって取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有するものに対してした弁済は、弁済者が善意かつ無過失であるときに限り、その効力を有する
- 2受領権限のない者に対する弁済は、いかなる場合も無効であり、債務者は真の債権者に対して改めて弁済しなければならない
- 3受領権者としての外観を有する者に対する弁済は、弁済者が悪意であっても常に有効である
- 4受領権者としての外観を有する者に対する弁済が有効となるためには、真の債権者の事後の追認が必要である
正解
1. 受領権者以外の者であって取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有するものに対してした弁済は、弁済者が善意かつ無過失であるときに限り、その効力を有する
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解説
改正民法は、受領権者としての外観を有する者(旧法の債権の準占有者に相当)に対してした弁済は、弁済者が善意かつ無過失であるときに限り有効とする(478条)。これは外観を信頼して弁済した者を保護する規定であり、二重弁済の危険から弁済者を救済するため、善意かつ無過失のときに限り有効とする記述が正しい。善意無過失の弁済者が保護される以上、受領権限のない者への弁済がいかなる場合も無効で改めて弁済しなければならないとする記述は誤り。弁済者が悪意の場合は保護されないので、悪意であっても常に有効とする記述は誤り。真の債権者の追認は要件ではないので、有効となるために真の債権者の事後の追認が必要とする記述も誤りである。
一問一答
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