企業取引の法務出題頻度 2/3
弁済
べんさい
定義
債務者が債務の本旨に従った給付を行い、債権を消滅させること。債権消滅原因の典型。
詳細解説
弁済は、債務の内容である給付を実現して債権を消滅させる行為であり、最も基本的な債権消滅原因である。第三者も原則として弁済できるが、当事者が反対の意思を表示した場合や、正当な利益を有しない第三者が債務者の意思に反する場合などは制限される(民法474条)。債権の準占有者(受領権者としての外観を有する者)への善意無過失の弁済は有効とされ、二重弁済のリスクから債務者を保護する(民法478条)。弁済の提供をすれば債務不履行責任を免れ、相手方が受領を拒めば供託により債務を免れることができる。
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企業取引の法務
弁済による代位・第三者弁済に関する記述として、最も適切なものはどれか。
企業取引の法務
債権の準占有者(受領権者としての外観を有する者)に対する弁済に関する改正民法の規律として、最も適切なものはどれか。
企業取引の法務
更改・代物弁済・免除など債権の消滅原因に関する記述として、適切でないものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 弁済とは何ですか?
A. 債務者が債務の本旨に従った給付を行い、債権を消滅させること。債権消滅原因の典型。
Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?
A. 企業取引の法務の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。