問題
更改・代物弁済・免除など債権の消滅原因に関する記述として、適切でないものはどれか。
選択肢
- 1代物弁済は、弁済をすることができる者が、債権者との間で本来の給付に代えて他の給付をすることにより債務を消滅させる旨の契約をし、その給付をしたときに債務を消滅させる
- 2更改は、当事者が従前の債務に代えて新たな債務を発生させる契約であり、これによって従前の債務は消滅する
- 3債務の免除は、債権者が債務者に対して債務を免除する意思を表示することによって行われ、これによって債権は消滅する
- 4代物弁済の合意をしただけで、現実に代わりの給付がされていなくても、その合意の時点で当然に本来の債務は消滅する
正解
4. 代物弁済の合意をしただけで、現実に代わりの給付がされていなくても、その合意の時点で当然に本来の債務は消滅する
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解説
代物弁済は、弁済者が債権者との間で本来の給付に代えて他の給付をすることで債務を消滅させる契約であり、現実に給付をしたときに弁済と同一の効力を生じる(482条)ので、代物弁済の定義を述べた記述は正しい。更改は従前の債務に代えて新たな債務を成立させる契約で従前債務を消滅させる(513条)ので、更改の定義を述べた記述も正しい。免除は債権者の一方的意思表示で債権を消滅させる(519条)ので、免除の定義を述べた記述も正しい。代物弁済は合意のみでは足りず現実の給付があって初めて債務が消滅するため、現実の給付がなくても合意の時点で当然に本来の債務が消滅するとする記述が適切でない。
一問一答
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