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債権の管理と回収出題頻度 2/3

時効の完成猶予

じこうのかんせいゆうよ

定義

一定の事由がある間、時効の完成が一時的に先延ばしされること。改正前の「停止」に相当する。

詳細解説

時効の完成猶予は、改正民法が導入した概念で、裁判上の請求・支払督促・催告・協議を行う旨の合意などの事由があると、その手続が続いている間や一定期間は時効が完成しない制度である(民法147条以下)。たとえば催告をすると、その時から6か月を経過するまでは時効が完成しない。これは時効の進行をリセットする「更新」とは異なり、あくまで完成を一時的に遅らせるにとどまる。完成猶予期間中に確定判決などで権利が確定すれば、続いて時効の更新が生じ、新たに時効期間が進行する。

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よくある質問

Q. 時効の完成猶予とは何ですか?

A. 一定の事由がある間、時効の完成が一時的に先延ばしされること。改正前の「停止」に相当する。

Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?

A. 債権の管理と回収の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 債権の管理と回収 · ID: bizhou2-saiken-g031