時効の完成猶予
じこうのかんせいゆうよ
定義
一定の事由がある間、時効の完成が一時的に先延ばしされること。改正前の「停止」に相当する。
詳細解説
時効の完成猶予は、改正民法が導入した概念で、裁判上の請求・支払督促・催告・協議を行う旨の合意などの事由があると、その手続が続いている間や一定期間は時効が完成しない制度である(民法147条以下)。たとえば催告をすると、その時から6か月を経過するまでは時効が完成しない。これは時効の進行をリセットする「更新」とは異なり、あくまで完成を一時的に遅らせるにとどまる。完成猶予期間中に確定判決などで権利が確定すれば、続いて時効の更新が生じ、新たに時効期間が進行する。
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企業取引の法務
売買契約における契約不適合責任(改正民法)に関するア〜エの記述のうち、適切なものの組み合わせを選べ。ア:買主は、引き渡された目的物が種類・品質・数量に関して契約内容に適合しない場合、追完請求ができる。イ:買主の追完請求権の行使には、売主の帰責事由が必要である。ウ:買主は、相当期間を定めて追完を催告し、その期間内に追完がないときは代金減額請求ができる。エ:契約不適合が買主の責めに帰すべき事由による場合でも、買主は代金減額請求ができる。
企業取引の法務
債権の消滅時効に関する改正民法の規律として、最も適切なものはどれか。
企業取引の法務
契約の解除に関する改正民法の規律について、ア〜エのうち適切なものの組み合わせを選べ。ア:催告解除をするには、債務者の帰責事由が必要である。イ:債務の全部の履行が不能であるときは、債権者は催告をすることなく契約を解除できる。ウ:債務不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、債権者は契約を解除できない。エ:契約が解除されても、各当事者は相手方を原状に復させる義務を負わない。
関連用語
よくある質問
Q. 時効の完成猶予とは何ですか?
A. 一定の事由がある間、時効の完成が一時的に先延ばしされること。改正前の「停止」に相当する。
Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?
A. 債権の管理と回収の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。