問題
債権の消滅時効に関する改正民法の規律として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1すべての債権について、権利を行使することができる時から一律10年で時効消滅する
- 2債権者が権利を行使することができることを知った時から5年、または権利を行使することができる時から10年の経過で時効消滅するのが原則である
- 3商事債権については、改正後も一律5年の短期消滅時効が適用される
- 4人の生命・身体の侵害による損害賠償請求権は、客観的起算点から5年で時効消滅する
正解
2. 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年、または権利を行使することができる時から10年の経過で時効消滅するのが原則である
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解説
改正民法は、債権の消滅時効を主観的起算点(権利を行使できることを知った時)から5年、客観的起算点(権利を行使できる時)から10年とする二重の枠組みを原則とした(166条1項)ため正しい。職業別短期消滅時効や商事消滅時効(旧商法522条)は廃止され一本化されたので、一律10年とする記述および商事債権に一律5年の短期消滅時効が適用されるとする記述は誤り。人の生命・身体の侵害による損害賠償請求権は被害者保護のため客観的起算点からの期間が20年に伸長されている(167条)ので、客観的起算点から5年とする記述も誤りである。
一問一答
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