問題
契約の解除に関する改正民法の規律について、ア〜エのうち適切なものの組み合わせを選べ。ア:催告解除をするには、債務者の帰責事由が必要である。イ:債務の全部の履行が不能であるときは、債権者は催告をすることなく契約を解除できる。ウ:債務不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、債権者は契約を解除できない。エ:契約が解除されても、各当事者は相手方を原状に復させる義務を負わない。
選択肢
- 1アとエ
- 2イとウ
- 3アとウ
- 4イとエ
正解
2. イとウ
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解説
改正民法は解除を債務者への責任追及手段ではなく契約の拘束力からの解放手段と位置づけ、催告解除に債務者の帰責事由を不要としたためアは誤り。全部履行不能のときは無催告解除ができる(542条1項1号)のでイは正しい。不履行が債権者の帰責事由によるときは債権者は解除できない(543条)のでウは正しい。解除すると当事者は原状回復義務を負う(545条1項)のでエは誤り。よって正しい組み合わせはイとウである。
一問一答
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