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企業取引の法務出題頻度 3/3

消滅時効

しょうめつじこう

定義

権利を行使しない状態が一定期間続くことで、その権利が消滅する制度。

詳細解説

改正民法は債権の消滅時効を統一し、債権者が権利を行使できることを知った時(主観的起算点)から5年、または権利を行使できる時(客観的起算点)から10年のいずれか早い方の経過で時効消滅すると定めた(民法166条1項)。従来の職業別短期消滅時効は廃止された。人の生命・身体の侵害による損害賠償請求権は客観的起算点から20年と長期化されている。時効の効果を得るには援用が必要であり、時効完成後の債務承認は信義則上援用を制限する。完成猶予・更新の事由も重要論点である。

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よくある質問

Q. 消滅時効とは何ですか?

A. 権利を行使しない状態が一定期間続くことで、その権利が消滅する制度。

Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?

A. 企業取引の法務の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 企業取引の法務 · ID: bizhou2-torihiki-g016