企業取引の法務出題頻度 3/3
消滅時効
しょうめつじこう
定義
権利を行使しない状態が一定期間続くことで、その権利が消滅する制度。
詳細解説
改正民法は債権の消滅時効を統一し、債権者が権利を行使できることを知った時(主観的起算点)から5年、または権利を行使できる時(客観的起算点)から10年のいずれか早い方の経過で時効消滅すると定めた(民法166条1項)。従来の職業別短期消滅時効は廃止された。人の生命・身体の侵害による損害賠償請求権は客観的起算点から20年と長期化されている。時効の効果を得るには援用が必要であり、時効完成後の債務承認は信義則上援用を制限する。完成猶予・更新の事由も重要論点である。
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企業取引の法務
債権の消滅時効に関する改正民法の規律として、最も適切なものはどれか。
債権の管理と回収
消滅時効に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。改正民法を前提とする。
債権の管理と回収
時効の完成猶予および更新に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。改正民法を前提とする。
関連用語
よくある質問
Q. 消滅時効とは何ですか?
A. 権利を行使しない状態が一定期間続くことで、その権利が消滅する制度。
Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?
A. 企業取引の法務の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。