債権の管理と回収出題頻度 2/3
時効の援用
じこうのえんよう
定義
時効の利益を受ける旨を当事者が主張すること。援用しなければ時効の効果は確定しない。
詳細解説
時効の援用は、時効による権利の取得・消滅の利益を受けようとする者が、その意思を相手方に表示することをいう(民法145条)。時効期間が経過しても、当事者が援用しない限り裁判所は時効を判決の基礎とすることができないため、時効を主張する側の積極的な行為が不可欠である。援用権者は、消滅時効では債務者本人のほか保証人・物上保証人・第三取得者など正当な利益を有する者にも認められる。なお、時効完成を知らずに債務を承認した場合などは援用が信義則上制限されることがある。
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企業取引の法務
債権の消滅時効に関する改正民法の規律として、最も適切なものはどれか。
債権の管理と回収
消滅時効に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。改正民法を前提とする。
債権の管理と回収
A社はB社に対し売掛金債権を有していたが、弁済期から4年11か月が経過し、消滅時効の完成が間近に迫っている。A社が時効の完成を防ぐための対応として、最も適切なものはどれか。改正民法を前提とする。
関連用語
よくある質問
Q. 時効の援用とは何ですか?
A. 時効の利益を受ける旨を当事者が主張すること。援用しなければ時効の効果は確定しない。
Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?
A. 債権の管理と回収の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。