問題
消滅時効に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。改正民法を前提とする。
選択肢
- 1人の生命または身体の侵害による損害賠償請求権の時効期間は、他の債権より短く設定されている
- 2消滅時効は、当事者が援用しなくても、期間の経過のみによって裁判所が当然にこれを認める
- 3債権は、権利を行使することができることを知った時から5年間、または権利を行使することができる時から10年間行使しないときに、時効によって消滅する
- 4すべての債権は、権利を行使することができる時から一律に2年間で時効消滅する
正解
3. 債権は、権利を行使することができることを知った時から5年間、または権利を行使することができる時から10年間行使しないときに、時効によって消滅する
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解説
改正民法は債権の消滅時効を、債権者が権利を行使できることを知った時(主観的起算点)から5年、または権利を行使できる時(客観的起算点)から10年の二重構造に統一した(166条1項)から、5年または10年で消滅するとする記述が正しい。職業別短期時効は廃止され一律2年ではないため、すべての債権が一律2年で時効消滅するとする記述は誤り。人の生命・身体侵害による損害賠償は被害者保護のため客観的起算点が20年に伸長され他の債権より長いから(167条)、他の債権より短く設定されているとする記述も誤り。時効は当事者が援用して初めて裁判所が判断でき期間経過のみで当然に認められるものではないため(145条)、援用なく期間経過のみで認められるとする記述も誤りである。
一問一答
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